言葉の力歳月記

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出産した母親が育児休業に入った場合、保育園に通う0~2歳児を3カ月後までに退園させる方針は違法?

「育休で保育園退園は違法」 所沢の保護者らが市を提訴

 
 出産した母親が育児休業に入った場合、保育園に通う0~2歳児を3カ月後までに退園させる方針は違法だとして、埼玉県所沢市の保護者ら11人が25日、市に退園させないよう差し止めを求める行政訴訟さいたま地裁に起こした。育休中も従来通り在園できるよう求めている。

 

 25日午前、厚生労働省で記者会見した女性(37)は「5月に第3子を授かったが、このままでは7月末に退園となる。この制度を知って驚きで言葉を失った。出産に不安がある中、このことで悩まされている。次の子も考えていたが、あきらめようと思っている。(今回の)制度はぜひ撤回してほしい」と訴えた。

 

 同市は4月から、親が第2子以降の育休を取ったら「家庭での保育が可能」として、在園する0~2歳児を原則として下の子が生まれた翌々月末までに退園させる新方針を導入。就労などで保育が必要な待機児童を入園させるため、と説明している。

 

 それまでは保育園長の裁量で育休を理由とした退園を求めておらず、今年3月になって具体的な方針変更を知った保護者らが反発。市に要望書を出すなどしたが平行線で、法的措置に踏み切ることになった。

 

 申立書で、保護者らは、育休は単なる休暇ではなく復帰の準備期間で、就労の一形態▽保護者に育休の取得を萎縮させる、などと主張している。「育児休業の権利を守ろう」と全国から100人を超す弁護団が加わった。

 

★育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、

育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされる。

 

休業取得の条件

育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。

 

雇用の形態

労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。また、期間雇用者については次の2つの両者を満たす者が対象となる。
1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

 

期間

育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)

また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。

 

手続き

子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1ヶ月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出る。