言葉の力歳月記

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レインコート大売れ 


 百貨店や雑貨店でレインウェアが売れている。といっても「梅雨だから」という理由だけではないらしい。6月1日に施行された改正道路交通法で、傘を差して自転車に乗り人身事故を起こすと「危険行為」に問われる可能性が出たからだ。売り上げが前年の3倍に迫る店もある。

 

傘差し自転車運転は「安全運転義務違反」に当たる。

 

 

 梅田ロフト(大阪市北区)のレイングッズ売り場。レインコートを広げては閉じて、商品を確かめる人の姿が引きも切らない。

  「通勤などに自転車を使うので探しに来た」という兵庫県尼崎市の女性会社員(40)は、背負った荷物も雨から守れる、裾が広がったポンチョ型の商品を手に取った。

  梅田ロフトは5月中旬から1カ月以上、レインウェア売り場を拡大。ポンチョは約60種類と前年より50種類増やした。レインウェアの6月の売り上げも前年の約2・8倍に達した。

  高島屋大阪店(大阪市中央区)では6月の売上高は前年の約1・4倍。ファスナー部分に水が入りにくい高機能品が人気だ。大丸梅田店(大阪市北区)も、約2・3倍になった。

  改正道路交通法では、自転車に乗った14歳以上の人が、信号無視などの「危険行為」を繰り返すと有料講習を受けるよう命令される。対象は3年以内に2回以上繰り返した場合。大阪府警によると、危険行為には傘差し運転による人身事故が含まれる可能性があるという。

  「傘差しは後ろめたいし、捕まるのも嫌だ」。梅田ロフトでレインウェアを選んでいた尼崎市の会社員女性(45)はきっぱり。大丸梅田店の担当者は「需要は梅雨が終わってもある」と今後の売り上げにも期待を寄せる。

■6/1日よりの改定道路交通法

6月1日(2015年)から自転車の道路交通法での扱いが変わる。これまでは「歩行者の延長上」だったが、「車両」という位置づけをはっきりさせて、違反が重なると「講習」を受けさせられ、「罰金」もできた。

 

スマホ、並走、信号無視、イヤホン、傘差し、歩道通行・・・などすべてアウト!

   スマホ片手に画面を見ながら、イヤホンで音楽、おしゃべりしながらの並走、手放し、信号・一時停止無視、傘差し・・・すべてアウトだ。ほかにも、整備不良、酒酔い、無灯火、遮断踏み切り立ち入りなどがあり、歩道通行も13歳以下と高齢者に限られる。


   危険通行として摘発(キップ)や事故が3年間に2回以上になると、安全講座の受講が義務づけられる。3時間の講習にはテストはもちろん、感想文まで書かされて5700円ナリ。通知から3か月間応じないと5万円以下の罰金もある。

対象は14歳以上だ。

   新ルールの導入は自転車事故が絶えないからだ。昨年(2014年)、自転車が当事者になった事故は約11万件あり、死傷した人の6割以上がルール違反の危険運転だった。

   実は、これまでも一時不停止や信号無視は、法令上3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっていた。しかし、これで検挙されたという話は聞いたことがない。「傘を差して信号無視をしてキップを切られた」という人がいるにはいたが、これまでは「お気の毒」で終わっていた。 


■道交法6月改正 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金も

 スマートフォンを使いながら自転車で高校に登校していたら、講習に呼び出された-。6月以降、こんな事態が起きるかもしれない。

道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には「携帯電話を使用しながら」や「ブレーキのない自転車」も含まれており、注意が必要だ。厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化がある。「自転車だから」という軽い気持ちの違反運転は許されない。

 

  自転車は手軽さが魅力だが、それが気の緩みにつながり、事故を招くこともある。全国の自転車が絡んだ事故は、平成16年の約18万件と比べて26年が約10万件と減少。だが、当事者が自転車と歩行者の場合、16年の2543件が26年は2551件と横ばいだ。

  こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようというのが、今回の道交法改正。

施行令で14項目の危険行為が決められ、信号無視▽遮断機の下りた踏切への立ち入り▽酒酔い運転-のほか、ブレーキのない自転車の運転、携帯電話や傘を使用しながら運転するなど安全運転義務に反する運転も盛り込まれた。

  刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるよう命令。従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。

  自転車をめぐっては25年、小学生が自転車で女性に大けがをさせた事故の損害賠償請求訴訟で、小学生の母親に計約9500万円の賠償を命じて話題を呼んだ。

  これに関連し保険会社の自転車保険に注目が集まったほか、兵庫県では今年4月1日、自転車の使用者に自転車保険加入を義務付ける内容を盛り込んだ条例が施行された。同県交通安全室によると「関心を持つ自治体からの問い合わせもきている」という。


自転車の場合、どんな違反が対象となるのでしょうか。これについても、今回の改正にあたって道交法の中に具体的に盛り込まれています。

以下の14項目です。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

1・6・12・13のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もあるのではないでしょうか。日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。

・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)

・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない

・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない

・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)

・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない

・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない

・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」

・夜、無灯火での走行

・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること