言葉の力歳月記

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Q&A マイナンバー制度 番号カードで本人確認 行政効率化が主眼

マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
   マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

   1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

   2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

   3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

 


自分のマイナンバーはいつわかるの?

■平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
   平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
   通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

 


マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
   平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 


■国や地方公共団体などで利用します。
   国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
   このため、国民の皆様には、年金・雇用保険医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
   また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 


■民間企業でもマイナンバーを取扱います。
   民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
   また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

 


マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
   他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 

■個人情報の安心・安全を確保します。
   マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありました。   そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
   制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
   システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

   このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。

 

 


■自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになります。
   マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。
   情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。
•行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
•行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
•行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能

 


カードが配布されるの?使い道は?

  平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
   また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

■通知カード
  通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
   通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

■個人番号カード
  個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
   個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
   なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。


内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室
 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル8階

 

【Q&A マイナンバー制度】番号カードで本人確認 行政効率化が主眼 
 マイナンバー制度の主な利点と課題 

 Q マイナンバーとは何ですか?

 A 赤ちゃんからお年寄りまで、国内に住民票がある全ての人に割り当てられる12桁の個人番号のことです。番号は生涯変わりません。ことし10月から各世帯に番号を知らせる「通知カード」が郵送され、来年1月から行政手続きで番号の活用が始まります。

 Q 制度の目的は。

 A 国や自治体は、税金や年金など制度ごとに管理されている個人情報を共通の番号で照合できるようになります。行政事務を効率的にすることが主な目的です。

 Q どんな分野で活用されますか。

 A 年金や医療などの社会保障、確定申告などの税制に加え、被災者台帳の作成や生活支援金の支給といった災害対策でも活用されます。年金の不正受給や脱税を防ぐため、2018年からは預金口座にも番号が適用される予定です。

 Q 国民の利点は。

 A 来年1月から希望者が申請すれば、写真付きの「個人番号カード」が無料で支給されます。本人確認にも使えるので年金受給などの行政手続きが簡単になります。ただ、当初は国民の利点は少なく、政府はカードを健康保険証の代わりにも使えるようにして、普及させようと考えています。

 Q 今後の課題は?

 A 国民の資産や個人情報に対する国の監視が強まることを心配する声はあります。プライバシーの保護や情報流出を防ぐ対策が不可欠です。