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ついに緊急事態宣言を安倍首相発令、2020年4月7日

 

ついに緊急事態宣言 安倍首相発令、2020年4月7日

緊急事態を宣言した安倍首相。国民へ外出自粛などを改めて要請し「皆でがんばろう」と呼び掛けた。


 安倍晋三首相(65)は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき、緊急事態を宣言した。対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は5月6日までの1カ月間。

首相は国民に外出自粛を呼び掛け、人と人の接触機会を8割減らすよう要望。成功すれば「2週間後には感染者の増加を、減少に転じさせることができる」と力説した。日本にとって、試練の1カ月が始まった。


 息をひそめて、新型コロナウイルスと戦う1カ月が始まった。安倍首相は7日午後7時、官邸で記者会見に臨み、緊急事態宣言を発令した経緯を説明し、国民に外出自粛など具体的な措置について協力を呼び掛けた。

 「東京都での感染者数は1000人を超えた。5日で2倍になるペースだ。このままでは2週間後には1万人、1カ月後には8万人を超える。しかし専門家の試算では最低7割、極力8割、人と人との接触機会を減らせば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができます」

 たとえば、1人が1日に5人と接触しているとする。その5人がさらに5人に接触すれば、「1+5+25…」と広がってしまう。だが、2割減らせば「1+4+16…」に減少。8割減らし、1人としか接触しないように心掛ければ「1+1+1…」の最小限で済む。首相はこのように「行動を変える」ことを求めた。


安倍晋三総理は4月8日、新型コロナウイルス感染症対策として発令した緊急事態宣言に基づき、休業要請する店舗について、業種別の要請ではなく、あくまで個別店舗、会場等を対象とすることを明らかした。

 

「緊急事態宣言まで名古屋飛ばし?」

一部の人からはまた名古屋飛ばしが始まったといわれている。

「緊急事態宣言まで名古屋飛ばし」。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府が7日に出す意向の特別措置法に基づく緊急事態宣言で、愛知県が対象の7都府県に入っていないことがツイッターなどのSNS上で注目されている。
 「名古屋飛ばし」は、有名歌手の全国ツアーなどが開かれない名古屋の状況を表す言葉で、SNSなどで度々話題になっていた。

 

 


☆彡「緊急事態宣言」では「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発令されると、何が起きうるのだろうか。

01.外出自粛の要請
都道府県知事は、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」を期間と区域を決めて住民に要請できる。(第45条)

02.学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限
都道府県知事は学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。施設管理者等が正当な理由がないの要請に応じないときは、施設管理者等に対し指示することができる。(第45条)

03.臨時医療施設のための土地使用
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋または物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者および占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。また、正当な理由がないのに同意をしないとき、同意を得ないで、土地等を使用することができる。(第49条)

04.医薬品や食品など物資の売渡しの要請
都道府県知事は、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管または輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し特定物資の売渡しを要請することができる。正当な理由がないのに要請に応じないときは、特定物資を収用することができる。(第55条)
 
05.生活関連物資等の価格の安定
指定行政機関の長らは、国民生活との関連性が高い物資などが価格の高騰や供給不足が生じたり、生じる恐れがあるときは、法令の規定に基づく措置などを講じなければならない。(第59条)


★非常事態宣言(ひじょうじたいせんげん)とは、自然災害、感染症(伝染病・疫病)のパンデミック、原子力事故などの災害や、戦争、テロ、内乱、騒乱など、健康・生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)に際し、国家・地域の政府(地方公共団体を含む)などが、法令などに基づいて特殊な権限を発動するために、或いは、広く一般・公衆に注意を促すために、そのような事態を布告・宣言することである。
現在、日本法における規定の文言が基本的に「緊急事態(きんきゅうじたい)」・「緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)」に統一されているのにも関わらず、かつての日本法における規定の文言などからの慣習により、外国・外国語における「英:Emergency」や「英:State of emergency」等の日本語訳として、メディア等にて「非常事態」・「非常事態宣言」が使用されることがあるが、あくまでも翻訳に際しての表記の揺れであり、基本的に「緊急事態」・「緊急事態宣言」と同様の意味である。

日本では地方自治体が「非常事態宣言」や「緊急事態宣言」という宣言をすることがある。但しこれらは特別法を発動するものではなく、法的拘束力の無い要請や注意喚起に過ぎない。例として2010年5月18日に宮崎県の東国原英夫知事が口蹄疫の流行に対して宣言したもの、2020年2月28日に北海道の鈴木直道知事が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に対して宣言したものなどがある。

緊急事態宣言&非常事態宣言の相違は?

◆緊急事態宣言

緊急事態宣言は、スイス・ジュネーブに本部を置くWHOが、専門家による緊急委員会を開いて、「国際的に懸念される緊急事態」にあたるかどうかを協議して宣言するもの。

協議の結果、「影響の程度がわからない」などという、事態の緊急性の度合いを判断しておこなわれるとのこと。

今回の新型コロナウイルスでいうと、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたる」という判断になったため、緊急事態宣言をしたということですね。

WHOでは、2009年の新型インフルエンザ、2019年のエボラ出血熱などが流行した際に緊急事態宣言をしていて、これまでに5回出されています。


◆非常事態宣言とは

非常事態宣言は、政府が、災害などによって国家運営の危機的状態に陥っていると判断した際に宣言するもので、それにともなって特別法を発動すること。

似たようなものに「戒厳」がありますが、戒厳は、国の立法、司法、行政という統治権の一部または全部を軍に移管するときに行われるものです。

今回の新型コロナウイルスと似たような公衆衛生上の危機的な事態として、日本では2010年に宮崎県で起きた口蹄疫の流行の際に、当時の宮崎県知事である東国原英夫氏が「非常事態宣言」をしています。

緊急事態の布告とは?
また、「非常事態宣言」と似た名前の制度として、「緊急事態の布告」というものがあります。

緊急事態の布告は、実は二つあります。

いずれも日本の法律で、内閣総理大臣が発するものなのですが、一つは「災害対策基本法に基づく緊急事態の布告」。

もう一つは、「警察法に基づく緊急事態の布告」とがあります。

 

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