言葉の力歳月記

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同性パートナー条例案、渋谷区議会委可決! 3月31日の本会議でも可決の見通し

同性パートナー条例案、渋谷区議会委可決 区長「ありがたい」

 渋谷区議会の総務区民委員会で、26日に可決された同性カップルに「結婚に相当する関係」を認めるパートナーシップ証明書の発行を盛り込んだ条例案。桑原敏武区長は採決後、報道陣に対して「(条例案が)理解されたことは、大変ありがたいこと」と述べた。

 同委員会では討論などの後に採決が行われ、委員長を除き自民の委員2人が反対、残りの公明、共産などの委員6人が賛成した。区議会事務局は「採決で自民と公明の意見が分かれたケースは記憶にない」としており、公明の広瀬誠区議は「自民と合わせたかったが、われわれは『人権の党』だと考えている」、自民の木村正義区議は「スタンスが違った」とした。

 また、桑原区長は「性的少数者への差別は、人道問題としてあちらこちらで取り上げられるようになる。国も取り上げざるを得なくなるだろう」と語った。

 桑原区長は今期限りでの引退を表明しており、証明書の発行について「大きな枠組みだけは作っていきたい」と意欲を見せた。

■同性カップル条例案成立へ 渋谷区議会委可決

先般から話題になっていた渋谷区の「同性カップル条例案」ですが、
 委員会で可決されて31日の本会議でも可決が確実視される見込みとなりました。

一体どんなことが問題で、この条例案で何が変わるんでしょうか?


我が国では「同性婚」というのは法律で認められておりませんので、
セクシャル・マイノリティカップルというのは制度面で様々な不利益をこうむります。
 一例をあげると、

①アパートやマンションなどが借りづらい
②急病で入院した際、病院などの面会で「家族以外の方はNG」と断られる
③夫婦間の財産の権利・相続なども認められない

などです。
 特に最初の①②は、普段の生活にも密着する問題と言えます。

自治体が定める条例では、法律を超える越権行為はできないので、
 結婚そのものを認めたり相続権を確立させることはできません。

しかし前者の2つに関しては、特に法律で決まりがあるわけではありません。
あくまで事業者や医療機関が、「一般的な対応」として行っています。

そこで渋谷区が考えているような「同性間での結婚相当のお墨付き」があれば、
同性カップルもそうしたサービスや対応から阻害されなくなるのではないかと、こういうわけですね。

やはりこうした「多様性の受け入れ」は不可逆な流れであると思われます。
 反対派は

「時期尚早」
 「丁寧な議論が必要で、拙速」

という意見を述べることはできても、
 正面からこれを否定することはできかねています。

これだけ価値観が多様化し、権利意識も進化した社会ですから、
どれだけ保守的な政治家といえど

「同性愛などもってのほか!ケシカラン!教育をしなおせ!」
 「日本古来の家族間を破壊するな!」

とは、もはや公の場ではなかなか言えないわけです。

 要はもう、この流れが「票に影響する」ほど醸成されていることの証左と言えます。

総合的に状況を勘案するとバックラッシュ(揺り戻し)もなさそうですし、
これからどのように他の自治体に拡大していくか、そして国はこの流れを受けて
 どのような対応をしていくのかに、注目が集まる流れとなりそうです。